あ
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青色申告 |
毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度。青色申告承認申請書の提出が必要。税金面で、いろいろな特典が受けられる。 |
青色申告控除 |
所得税の青色申告の特典の1つ。青色申告の承認を受けている年分の所得金額から10万円を特別に控除することができる。ただし、事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている者で、正規の簿記の原則に従った記帳をするなど一定の条件を満たす場合には、最高65万円を特別に控除することができる。
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青色事業専従者給与 |
青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその事業に従事している者に対して支給する給与。この給与を必要経費にするためには届出書の提出が必要。
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遺言(いごん) |
人の生前の意思表示。その死後に法律的効力が生じる。
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遺贈 |
遺言により財産を無償で譲与すること。
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一時所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な性質の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価性を有しないもの。たとえば、クイズ・懸賞の賞金品や競馬の払戻金、保険の満期返戻金など。 |
遺留分 |
兄弟姉妹以外の法定相続人が有する相続の権利と利益を保護している最低限度の割合。民法で定められている。 |
医療費控除 |
所得控除の一つ。自己または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に、その年中の医療費の額が合計所得の5%又は10万円のいずれか少ない金額を超えるとき、その超える部分の金額(200万円が上限)を所得金額から控除できる。この控除の適用は確定申告による。 |
延納 |
納付期限から、一定期間納期を遅らせることができる納税の緩和制度。利子税がかかる。一定の条件のもとに延納の申請手続きが必要。 |
延滞税 |
国税を法定納期限までに納付しない場合に、その遅延期間に応じて課される附帯税。遅延利息に相当する。 |
乙欄給与 |
給与の支払者に対し「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない者に対する給与。給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」に定める税額(甲欄より高い税額)を徴収するため、乙欄給与と言われ、その者を乙欄適用者という。乙欄給与のほか主たる給与(甲欄給与)所得があるものと考えられ、乙欄給与は年末調整の対象とならず、甲欄給与とあわせ確定申告を行なう。 |
か
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家事費 |
個人の支出する費用で、事業にまったく関係がない経費や生活費など家事上の経費。個人の趣味娯楽や家族のために支出したものなど。業務上の必要経費にはならない。 |
家事関連費 |
個人の支出する費用で、事業または業務上の経費と家事費とに関連するものをいう。業務に直接必要であることか明らかであり、その部分を明確に区分できる場合には必要経費とすることができる。 |
可処分所得 |
個人の所得のうち、税金や社会保険料などを支払った残りの金額で、家事費などの消費や貯蓄として自由に使うことのできる所得。 |
課税価格 |
課税標準の1つ。課税の標準となる価格。相続税は相続または遺贈によって取得した財産の価額の合計額、贈与税は贈与によって取得した財産の価額の合計額が課税価格として課税される。 |
課税総所得金額 |
課税標準である総所得金額から所得控除の額を控除した、税額計算の基礎となる金額。 |
課税標準 |
税金の対象となる物件や行為、事業などを具体的に数量や金額で表したもの。この課税標準に税率を乗じて税金を計算する。 |
寡婦・寡夫 |
老年者に該当しない者で、配偶者と死別(生死不明も含む)または離婚したあと再婚していない妻や夫。ただし、所得制限や生計を一にする子を有するなどの要件がある。 |
間接税 |
納税する人(納税義務者)と税金を負担する人が別の人である税金が間接税。消費税や酒税など。徴収方法による税金の分類でこれに対するものが直接税。 |
還付 |
確定した税額が、すでに源泉徴収された税額や予定納税した税額を下回った場合に、その差額の税額を納税者に返還するための支払い。 |
還付加算金 |
還付金が発生する場合に、その還付する税金の納付があった日の翌日から還付の支払決定日までの期間に応じて加算される金額。納付が遅延した場合の利子税に対応するもの。 |
基礎控除額 |
すべての納税義務者が、税額計算に際して課税標準から控除することのできる金額。
(相続税)正味遺産額から控除できる一定額で5000万円の定額部分と法定相続人1人につき1000万円の比例部分を合計した金額。
(贈与税)課税価格から無条件で控除される一定額。暦年で110万円。
(所得税)本人について一律38万円。 |
給与所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。いわゆる給与額面(年収額)から給与所得控除額を控除した金額をいう。 |
給与所得控除 |
サラリーマンの勤務に伴う必要経費とみなして、年収額に応じて定められている概算的控除額。年収額の増加に対し控除の割合は漸次逓減する。 |
源泉徴収 |
給与等の支払者が源泉徴収義務者となって、その給与等を支払う際に所得税を天引きして、国に納付する方法。 |
源泉徴収票 |
給与等の支払者が発行する書類で、その年分の支払金額と、その支払いの際に源泉徴収した税額を記載した書類。年収が500万円を超える給与所得者の源泉徴収票は税務署に提出される。 |
現物給与 |
金銭以外の物または権利その他経済的な利益をもって支給される給与。 |
公的年金等 |
国民年金法や厚生年金保険法などに基づく年金、恩給、適格退職年金契約に基づく退職年金など。所得の区分は雑所得。雑所得の金額は、収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。 |
甲欄給与 |
給与の支払者に対し「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者に対する給与。給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」に定める税額を徴収するため、甲欄給与と言われ、その者を甲欄適用者という。多くのサラリーマンは、この甲欄適用者に該当し、年末調整を行なうことにより、原則として確定申告は不要となっている。 |
個人年金保険 |
生命保険会社などが扱う年金給付の定めのある個人年金保険で、被保険者が一定額を払い込み、ある年齢から毎年年金として受取る私的年金をいう。その保険料は一般の生命保険契約の保険料とは別枠で、生命保険料控除を受けることができる。 |
さ
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財産税 |
課税の仕方による分類のうち、財産を持っていることに基づいて課税される税金。相続税や固定資産税など。 |
雑所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。他の所得区分のいずれの所得にも該当しない所得。継続的に発生するものでなく、専業とするものでない所得など。たとえば、公的年金やそれを専業としていない人が受ける原稿料やデザイン料等。 |
雑損控除 |
所得控除の1つ。災害、盗難、横領により損害を受けた場合にその損失額のうち一定額を控除できる。確定申告により適用を受けることができる。 |
時価 |
課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額。 |
事業所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。農業、漁業、製造業、卸・小売業、サービス業などの各種の事業から生ずる所得。事業所得の金額は、事業所得にかかる総収入金額から必要経費を控除した金額。事業から生ずるものであっても、不動金の貸付けにかかる所得は不動産所得となる。 |
事業税 |
法人だけでなく、個人が営む事業についてもその所得に応じて課税される地方税。事業所得か、事業的規模の不動産所得が対象。第一種事業から第三種事業まで業種および税率が定められている。 |
支払調書 |
利子や配当等、生命保険の満期金、報酬や原稿料等、一定の所得の支払いをする者が発行する、その支払いに関する書類。支払調書は、提出を必要としない一定額以下のものを除き、税務署に提出される。 |
住宅ローン控除
(住宅ローン減税) |
所得税額控除の1つである「住宅借入金等特別控除」の俗称。銀行ローンなどを利用して、マイホームを新築や購入した場合に一定の要件に当てはまるときは、年末の借入金等の残高に応じ一定の計算による金額が所得税額から控除される。 |
収得税 |
課税の仕方による税金の分類のうち、収入を得たことに基づいて課税される税金。所得税や住民税など。 |
住民税 |
「住民である」ということで課税される都道府県民税と市区町村民税を合わせた呼称。定額で課税される均等割と所得金額に応じて課税される所得割からなっている。 |
障害者控除 |
(所得税)本人が障害者の場合及び配偶者または扶養親族が障害者の場合の所得控除制度。障害者27万円、特別障害者40万円。
(相続税)年齢70歳未満で障害者である法定相続人が相続または遺贈により財産を取得したときには、70歳に達するまでの年数に応じた一定額が相続税の税額の計算上控除される。 |
譲渡所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。資産の譲渡による所得。たな卸資産の譲渡による所得やその他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得、山林の伐採又は譲渡による所得は含まれない。 |
所得税 |
1年間の個人の所得に対して課税される国税。所得の種類や性格によって10種類の所得区分(利子・配当・不動産・事業・給与・山林・退職・譲渡・一時・雑所得)が設けられている。 |
所得控除 |
課税所得金額を計算するうえで、各種所得の金額の合計額から控除するもの。個人ごとの状況や事情に配慮するため所得控除が設けられている。配偶者控除や扶養控除をはじめ、医療費控除や生命保険料控除など15種類ある。 |
白色申告 |
青色申告以外は白色申告となる。税金面での特典は少ない。サラリーマンの還付申告は、白色申告に分類される。 |
申告納税制度 |
納税する人が自分で税額を計算し申告して納税する方法。所得税や相続税、贈与税など。これに対するものが賦課課税制度。 |
税額控除 |
納付すべき税額から、さらに税金を減らす控除制度。
(所得税)配当控除、住宅借入金等特別控除など。
(相続税)未成年者控除、障害者控除など。 |
総合課税 |
所得税において各種所得の金額を総合的にとらえ、これらを合計した課税標準に対して累進税率で課税する方法をいう。総合課税が所得税の原則的な課税制度であり、これに対する制度が分離課税。 |
総所得金額 |
所得税の課税標準を構成する1つ。所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とされる。総所得金額は、それぞれの規定により計算された各種所得の金額の合計額。 |
相次相続控除 |
10年以内に2回相続があり、いずれの場合についても相続税の支払いがあった場合に、あとの相続の相続税を軽減する制度。 |
相続税 |
相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した個人に課税される国税。正味財産が基礎控除額を超える場合に、その超える部分について課税される。 |
相続放棄 |
相続権の放棄。被相続人の債務額が相続財産より大きい場合などに行なわれる。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。 |
贈与税 |
贈与という契約により、自分以外の他人から現金や不動産などの財産をもらったときに、その財産をもらった人に課税される国税。その年中(1月~12月)に受けた贈与を合計して申告する。 |
損益通算 |
所得税の10種類の各種所得の金額のうち、不動産・事業・山林・譲渡所得の4つの所得の赤字の金額を、他の黒字の所得の金額と通算して所得金額を計算できることを損益通算という。 |
た
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代襲相続 |
相続の開始前に、その相続の相続人となる子または兄弟姉妹が死亡し、または相続権を失っていた場合に、その子が代襲して相続人となること。 |
退職所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与にかかる所得。 |
退職所得控除額 |
退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除される控除額。勤続年数が20年以下の場合は1年につき40万円、20年超の場合には800万円+1年につき70万円。 |
担税力 |
税金を納める人が、その収入や所得からあまり負担を感じないで、税金を支払うことができる力をいう。 |
超過累進税率 |
所得金額や財産価額などの課税標準の大きさに従って、大きくなればなるほど、増えれば増えるほど、しだいに高い税率になっていく税率のシステム。課税標準をいくつかの段階に区分して、下の段階を超えた部分にのみ次の高い税率を適用して税金計算を行なう。 |
直接税 |
納税する人(納税義務者)と実際に税金を負担する人が同じ人である税金を直接税という。代表的なものが所得税、相続税、贈与税、住民税、固定資産税など。これに対する徴収方法が間接税である。 |
登録免許税 |
不動産などの登記・個人の資格の登録・特許・許可等々について課税される。不動産については、不動産の価額(原則として固定資産税評価額)を課税標準としている。登記等の種類により税率が異なる。 |
特定支出控除 |
特定支出とは、給与所得者の通勤費、転勤に伴う転居費、単身赴任者の帰宅旅費、研修費、資格取得費などで、一定の範囲や条件に該当するもの。ただし会社から補填された金額を除く。特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告により、その超えた部分の金額を控除することができる。 |
特定扶養親族 |
扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満の者。 |
特別徴収 |
地方公共団体に代わって特別徴収義務者が、納税する人から税金を預かって納付する地方税の徴収方法。たとえば、給与から天引きされるサラリーマンの住民税。 |
は
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配偶者の税額軽減 |
被相続人の配偶者が、相続または遺贈により取得した財産が課税価格1億6千万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額以下の場合には、その納付すべき相続税はないものとされる優遇制度。 |
配当控除 |
所得税額控除の1つ。配当所得があるときに一定の金額を控除することができる。法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨のもの。ただし、確定申告をしない少額配当には適用されない。 |
配当所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資にかかるものに限る)、基金利息及び公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配による所得。 |
倍率方式 |
相続税における財産評価方法の1つ。土地、建物の評価をする場合に、固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて計算する。 |
非課税財産 |
取得した財産でも、その財産の性質や目的または政策上の見地などから、課税しないこととされているもの。墓地、墓石などは相続税の非課税財産。 |
非課税所得 |
所得のうち、その性質や目的または政策上の見地などから、所得税を課さないこととされているもの。非課税所得は、申告などの手続き以前において課税所得から除かれる。また、非課税所得についての損失はなかったものとみなされる。生活用動産(家具、什器、衣服など)の売却による所得や遺族年金、給与所得者の一定の通勤手当など。 |
被相続人 |
死亡した者のこと。被相続人の死亡によって相続が開始する。被相続人の財産・権利・義務を承継するのが相続人である。 |
必要経費 |
事業所得、不動産所得、山林所得または雑所得の金額の計算上、総収入金額から控除することができる売上原価や販売費などの経費のこと。その収入を得るために直接必要とする費用。個人的な費用や家事費は必要経費にならない。 |
賦課課税制度 |
国や地方公共団体が税額を決定する方法。これに対するものが申告納税制度。 |
普通徴収 |
課税標準、税額、納期限などが決められた納税通知書によって納税する方法。固定資産税や自動車税など。 |
物納 |
相続税を金銭で納付することが困難な場合に、申請に基づいて、金銭以外の財産で納付すること。物納できる財産とは、その相続により取得した財産に限られる。 |
不動産取得税 |
家屋の建築(新・増・改築)、土地や家屋の購入、贈与などにより不動産を取得したときに、取得した者に1回限り課税される税金。税金の分類では流通税。 |
不動産所得 |
所得税が課税される所得の区分の1つ。不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付けによる所得をいう。不動産を売却した場合の所得は、不動産所得ではなく、譲渡所得に該当する。 |
扶養親族 |
生計を一にする親族等で、合計所得金額が38万円以下の者。 |
分離課税 |
原則の総合課税制度に対して、所得の性質や政策理由などから他の所得と合算せず分離して別途に税率を適用して課税する制度をいう。土地や建物などの譲渡所得や退職所得など。 |
法定申告期限 |
いつまでに申告しなければならないか定められた期限。それまでに提出された期限内申告とその後に提出された期限後申告とを区別する時点といえる。法定申告期限の末日が休日のときは休日明けが期限となる。 |
法定相続人 |
民法により定められた相続権利のある人。法定相続人の数により、基礎控除額、相続税の総額、死亡保険金・退職手当金の非課税限度額の計算を行なう。法定相続人の数に算入される養子の数に制限がある。 |
法定相続分 |
民法により定められた各相続人の相続分。 |